![]() 目次 第1章 NIH赴任に際して 1)着任手続 2)その他必要な手続 3)NIHへの通勤 第2章 住居 1)住居 2)家具 3)電話 第3章 車 1)Maryland州運転免許証の取得 2)車の購入と諸手続 3)車の整備・修理サービス 4)公共交通機関 第4章 銀行 1)銀行の選択 2)口座の開設 3)クレジットカード 4)為替 5)送金 第5章 医療 1)医療保険 2)医院・病院 3)薬 4)出産 第6章 教育 1)子供の教育 2)成人教育 3)音楽教育 第7章 税金 1)一般消費税 2)所得税 3)所得税確定申告 第8章 アメリカでの暮らし 1)生活一般 2)国籍・旅券 3)買物 4)その他 第9章 帰国に際して 1)NIHでの手続 2)暮らし一般での手続 |
2) 所得税 A) 連邦政府所得税(Federal Income Tax) NIH(アメリカ政府)からの所得がある場合は源泉徴収されているが、日本人Visiting Fellowは、日米間条約[US-Japan Income Tax Treaty Article 21(1)a(iii)および1(b)]によりそれを免除されているのでこの限りではない。また、税率は収入額・控除額等によって決まるので一概には言えない。 B) Maryland州所得税(State Income Tax ) この税金はVisiting Fellow、Visiting Associate、Visiting Scientist等すべてMaryland州に住み米国内で所得を得ているものには支払う義務がある。Visiting AssociateおよびVisiting Scientistの場合は源泉徴収されており、翌年の1月にNIHより送られてくる源泉徴収票(Form Wage-2)に連邦政府所得税と共に徴収額が記載されている。Visiting FellowはNIHより源泉徴収されないので、各自計算してその額を支払うことになる。NIH到着後1〜2週間でFogarty International CenterからForm 502Dとその年の州税額の計算方法説明書が送られるので、これに従って計算し結果をForm 502Dに記入の上、その金額分の小切手と共にComptroller of the Treasury宛に送付(Income Tax Division, Annapolis, MD 21411-0001)する。通常は年4回の分割払いにする(4、6、9、翌1月15日)。最初の1期分を支払うと支払い用紙と封筒が送られてくるので以後それを利用する。4月15日以降にアメリカに到着した場合も支払い期日は同じなので、残る期日の回数に分割して同様に支払う。 |